公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 3月期決算法人の決算申告業務が始まります。
 平成19年度の税制改正により減価償却制度が改正され平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産は新しい制度が適用されます。又、平成19年3月31日以前に取得し、同日までに5%まで償却済の減価償却資産の5年間均等償却が平成20年3月決算から適用されます。
 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の適用除外となる要件の基準所得金額800万円以下から1,600万円以下に緩和されています。ご注意ください。

 逓増定期保険の取扱の変更

 今月は逓増定期保険の保険料の取扱が改正されましたので紹介します。なお、この変更は平成20年2月28日以降に新たに締結する契約から適用されます。

  逓増定期保険とは

 保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいいます。


  保険料の資産計上額

 次に定める保険契約の区分に応じ、保険期間の開始の日から保険期間の60%に相当する期間(「前払期間」)について、支払保険料の額のうち下記 資産計上額を資産に計上します。

   保険契約の区分 資産計上額
 @ 保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(ABを除く) 支払保険料の
2分の1に相当する金額
 A 保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、保険加入時における被保険者年齢+保険期間×2 が95を超えるもの(Bを除く) 支払保険料の
3分の2に相当する金額
 B 保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、保険加入時における被保険者年齢+保険期間×2 が120を超えるもの 支払保険料の
4分の3に相当する金額



  損金算入

 前払期間を経過した期間以後は、各支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱の例により損金算入するとともに、上記 前払保険料の累計額を期間の経過に応じて損金算入します。


 

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