イ | 販売開始から10年以内のもの(販売開始日が、取得日の10年前の日の属する年度(1月1日〜12月31日)開始の日以降であること) |
ロ | 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの |
ハ | 160万円以上の機械及び装置であること |
なお、生産性向上設備投資促進税制のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。そのため、導入しようとしているモデルの1世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。 |
(注) | 機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。 |
中小企業等経営強化法に基づく 固定資産税の軽減措置 |
生産性向上設備投資促進税制 (A類型) |
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軽減措置の内容 | 固定資産税 | 法人税額の特別控除・特別償却 |
対象事業者 | 中小事業者等 | 青色申告をしている法人・個人 (対象業種や企業規模に制限はない) |
対象設備 | 機械及び装置のみ | 機械及び装置・器具及び備品 工具・建物附属設備・建物 ソフトウエア |
設備の要件 | 販売開始から10年以内のもの 生産性1%向上 最低取得価額要件(160万円) 中古資産でないこと 等 |
販売開始から10年以内のもの 最新モデル 生産性1%向上 最低取得価額要件 中古資産・貸付資産でないこと 等 |