中野一輝税理士事務所
税制改正

  中小企業等経営強化法の施行に伴う固定資産税の軽減

  (1)概要

 平成28年度税制改正により、中小事業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置について、固定資産税(償却資産税)が下記の通り軽減されます。


  (2)固定資産税の軽減

@ 内容
 経営力向上計画(人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画)が認定された事業者が、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合には、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。

A 適用要件
販売開始から10年以内のもの(販売開始日が、取得日の10年前の日の属する年度(1月1日〜12月31日)開始の日以降であること)
旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
160万円以上の機械及び装置であること
 なお、生産性向上設備投資促進税制のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。そのため、導入しようとしているモデルの1世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。
(注) 機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。


生産性向上設備投資促進税制A類型との対比
中小企業等経営強化法に基づく
固定資産税の軽減措置
生産性向上設備投資促進税制
(A類型)
軽減措置の内容 固定資産税 法人税額の特別控除・特別償却
対象事業者 中小事業者等 青色申告をしている法人・個人
(対象業種や企業規模に制限はない)
対象設備 機械及び装置のみ 機械及び装置・器具及び備品
工具・建物附属設備・建物
ソフトウエア
設備の要件 販売開始から10年以内のもの
生産性1%向上
最低取得価額要件(160万円)
中古資産でないこと 等
販売開始から10年以内のもの
最新モデル
生産性1%向上
最低取得価額要件
中古資産・貸付資産でないこと 等



作成日 平成28年12月1日


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