中野一輝税理士事務所
税制改正

  減価償却の償却方法の見直し

  (1)概要

 平成28年4月1日以後に取得する「建物附属設備」と「構築物」の法定償却方法が、「定率法」から「定額法」に変更されました。法人の決算期にかかわらず全ての法人で、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物については「定額法」で償却計算を行うこととなります。


  (2)償却の方法の見直し

 平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物について、選定可能な償却の方法が定額法のみとされました。
 また、同日以後に取得をされた鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物についても、定率法による償却を選定できなくなり、これらの資産の選定可能な償却の方法が定額法と生産高比例法とのいずれかとされました。これにより、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産についての資産区分とその区分に応じた選定をすることができる償却の方法は次のとおりとなりました。

@ 建物、建物附属設備及び構築物(鉱業用減価償却資産及びリース資産を除きます。)
平成28年3月31日以前に取得をされた建物附属設備及び構築物・・・・定額法又は定率法
建物並びに平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物・・・・定額法
A 機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具及び器具備品(鉱業用減価償却資産及びリース資産を除きます。)・・・・定額法又は定率法
B 鉱業用減価償却資産(鉱業権及びリース資産を除きます。)
平成28年4月1日以後に取得をされた建物、建物附属設備及び構築物・・・定額法又は生産高比例法
平成28年3月31日以前に取得をされた建物、建物附属設備及び構築物並びに機械装置、船舶、車両運搬具、工具及び器具備品・・・定額法、定率法又は生産高比例法
C 無形固定資産(鉱業権及びリース資産を除きます。)及び生物・・・・定額法
D 鉱業権・・・・定額法又は生産高比例法
E リース資産・・・・リース期間定額法


  (3)改正前と改正後で下記の通りとなります。

資産区分 改 正 前 平成28年4月以降
法定償却方法 選択できる償却方法 法定償却方法 選択できる償却方法
建物 定額法 定額法のみ 定額法 定額法のみ
建物附属設備
構築物
定率法 @ 定額法
A 定率法
定額法 定額法のみ
機械装置
車両運搬具
器具備品
定率法 @ 定額法
A 定率法
定率法 @ 定額法
A 定率法



作成日 平成28年10月3日


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