企業版ふるさと納税の創設
(1)概要
地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域再生法の改正)の下で、認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度が導入されました。
民間企業が企業版ふるさと納税を活用して、各地の地方創生の取組に理解を深め、寄附を通じて積極的に貢献していただくことが期待されています。
(2)税制措置の内容
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地方公共団体に対してその認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金額の3割に相当する額の税額控除の特例措置がなされ、現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されます。
@ 法人住民税
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寄附金額の2割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
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A 法人税
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法人住民税の控除額が寄附金額の2割に達しない場合、寄附金額の2割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附金額の1割、法人税額の5%が上限)
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B 法人事業税
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寄附金額の1割を税額控除(法人事業税額の20%が上限) (注)地方法人特別税廃止後は15%
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なお、企業版ふるさと納税を活用して寄附を行っていただくに当たり、下記の留意事項があります。
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「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
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A
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自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
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B
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地方交付税の不交付団体である都道府県、市町村等(東京圏・近畿圏中心部等)への寄附については、本税制の対象となりません。
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C
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一回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
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D
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寄附の払い込みについては、地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施し、事業費が確定した後に行うこととなります。また、本税制の対象となる寄附は、確定した事業費の範囲内までとなります。
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(3)具体的事例
法人が、地方公共団体に100万円の寄附をした場合
損金算入による軽減効果
(約30万円) |
税額控除
(約30万円)
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法人の自己負担
(約40万円) |
【参考認定事業】
金沢市 東京オリンピック・パラリンピックホストタウンを通じた地方創生推進プロジェクト
白山市 白山の恵みと産業基盤を活かした雇用拡大と人材確保推進事業
作成日 平成28年9月1日