改 正 前 | 改 正 後 | ||
区 分 | 益金不算入割合 | 区 分 | 益金不算入割合 |
完全子法人株式等 (株式等保有割合100%) |
100分の100 | 完全子法人株式等 (株式等保有割合100%) |
100分の100 |
関係法人株式等 (株式等保有割合 25%以上) |
関連法人株式等 (株式等保有割合1/3超) |
||
上記以外の株式等 | 100分の50 | その他の株式等 (株式等保有割合 5%超3分の1以下) |
100分の50 |
非支配目的株式等 (株式等保有割合 5%以下) |
100分の20 |
@ | 負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、上記の関連法人株式等に限定されるとともに、その関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として一定の算式により計算した金額を控除した金額とされました。 |
A | 関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成27年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度とされました。 |
@ | 保有割合21%の国内株式で配当金が1,000円(負債利子100円)の場合 |
イ | 改正前 | 受取配当等の益金不算入額(減算) | (1,000−100)×50%=450 |
ロ | 改正後 | 〃 | 1,000×50%=500 |
A | 保有割合28%の国内株式で配当金が1,000円(負債利子100円)の場合 |
イ | 改正前 | 受取配当等の益金不算入額(減算) | (1,000−100)×100%=900 |
ロ | 改正後 | 〃 | 1,000×50%=500 |
B | 保有割合3%の国内株式で配当金が1,000円(負債利子100円)の場合 |
イ | 改正前 | 受取配当等の益金不算入額(減算) | (1,000−100)×50%=450 |
ロ | 改正後 | 〃 | 1,000×20%=200 |