中野一輝税理士事務所
税制改正

  受取配当等の益金不算入制度に係る改正

 法人税率の引下げに係る代替財源として、受取配当等の益金不算入制度に係る改正が行われ、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

  (1)益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の改正

 配当等の額の益金不算入額の計算に当たり法人が保有する株式等の区分及び益金不算入割合について、下記のとおり株式等の区分及び益金不算入割合が改正されました。
改 正 前 改 正 後
区 分 益金不算入割合 区 分 益金不算入割合
完全子法人株式等
(株式等保有割合100%)
100分の100 完全子法人株式等
(株式等保有割合100%)
100分の100
関係法人株式等
(株式等保有割合
25%以上)
関連法人株式等
(株式等保有割合1/3超)
上記以外の株式等 100分の50 その他の株式等
(株式等保有割合
5%超3分の1以下)
100分の50
非支配目的株式等
(株式等保有割合
5%以下)
100分の20



  (2)負債利子がある場合の控除計算の見直し

 内国法人が各事業年度において支払う負債の利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次のとおり見直しが行われました。
@  負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、上記の関連法人株式等に限定されるとともに、その関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として一定の算式により計算した金額を控除した金額とされました。
A  関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成27年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度とされました。



  (3)受取配当等の益金不算入額の具体的計算例

@ 保有割合21%の国内株式で配当金が1,000円(負債利子100円)の場合
改正前 受取配当等の益金不算入額(減算) (1,000−100)×50%=450
改正後 1,000×50%=500
A 保有割合28%の国内株式で配当金が1,000円(負債利子100円)の場合
改正前 受取配当等の益金不算入額(減算) (1,000−100)×100%=900
改正後 1,000×50%=500
B 保有割合3%の国内株式で配当金が1,000円(負債利子100円)の場合
改正前 受取配当等の益金不算入額(減算) (1,000−100)×50%=450
改正後 1,000×20%=200



作成日 平成27年11月6日


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