中野一輝税理士事務所
税制改正

  外形標準課税の拡大

 地方法人課税における応益課税を強化し、企業が稼ぐ力を高めるインセンティブとなるように、大法人の法人事業税のうち、外形標準課税の税率を拡大すると同時に、所得割の税率が引き下げられます。

  (1)法人事業税の税率の改正

 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおりとし、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

現 行 改 正
平成27年度 平成28年度〜
付加価値割 0.48% 0.72% 0.96%
資本割 0.2% 0.3% 0.4%
所得割 年400万円以下の所得 3.8%
(2.2%)
3.1%
(1.6%)
2.5%
(0.9%)
年400万円超
800万円以下の所得
5.5%
(3.2%)
4.6%
(2.3%)
3.7%
(1.4%)
年800万円超の所得 7.2%
(4.3%)
6.0%
(3.1%)
4.8%
(1.9%)
(注1) 所得割の税率下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率です。
(注2) 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、軽減税率の適用はありません。



  (2)地方法人特別税の税率の改正

 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとし、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

現 行 改 正
平成27年度 平成28年度〜
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 67.4% 93.5% 152.6%



  (3)資本割の課税標準の見直し

 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とされます。



作成日 平成27年8月3日


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