公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 平成19年分所得税法の改正U

 平成19年分の確定申告を前に、前回に引き続き、平成19年分の所得税法改正の主なものについて概要を紹介します。

  X 減価償却制度の改正

 減価償却資産の減価償却費の計算方法が変わりました。

@平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
 減価償却費の計算方法が変更されました。償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額が廃止され、帳簿価額が1円に達するまで償却することになりました。

定額法の計算方法
<算 式>
   各年分の減価償却費=取得価額×耐用年数に応じた定額法の償却率
(注) 旧定額法では取得価額から残存価額を控除していましたが、残存価額を控除しません。
   耐用年数に応じた「定額法の償却率」は旧定額法の償却率と異なる場合がありますので償却率表を確認してください。
   帳簿価額が1円になるまで償却します。

定率法の計算方法
<算 式>
   各年分の減価償却費= イ 又は ロ
(取得価額−既償却費の累計額)×耐用年数に応じた定率法の償却率
イの減価償却額<償却保証額
   イで計算した減価償却額(「調整前償却額」といいます。)が、償却保証額に満たないことになる年分以後の年分の定率法の計算方法
   改定取得価額×耐用年数に応じた改定償却率
   イで計算した調整前償却額が償却保証額より少なくなる年分以後は定率法の償却計算の方法がロの方法にかわります。
以後の年分の減価償却費の額は同じ金額になります。帳簿価額が1円になるまで償却します。
(注) 耐用年数に応じた「定率法の償却率」は旧定率法の償却率と異なりますので償却率表を確認してください。
   償却保証額は、取得価額に耐用年数に応じた保証率を乗じて計算します。
   改定取得価額は、(イの償却費<償却保証額)になる最初の年の期首の帳簿価額です。
   改定償却率は、改定償却率表に耐用年数毎に定められています。


A 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
減価償却資産の減価償却費の計算方法は従来どおりの方法によりますが、名称が「旧定額法」「旧定率法」等に変更されました。
減価償却資産について、必要経費に算入された償却累計額が償却可能限度額(95%)に達した場合には、その達した年分の翌年分から次の算式により計算した金額がその年分の減価償却費の額になります。
<算 式>
   各年分の減価償却費=(取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷5
 但し、この計算は平成20年分以降に適用されますので、平成19年分ではこの計算はできません。


  Y 住宅借入金等特別控除制度の改正

@ 住宅借入金等特別控除
 居住者が一定の住宅用家屋を新築し若しくは既存住宅の取得又は増改築等(一定の敷地の取得を含む)をして、これらの家屋(増築部分)に平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合で、その者が住宅借入金等(償還期間10年以上)の金額を有するときは、その居住年以後10年間(引き続き居住している年に限る。)のうちその者の合計所得金額が3千万円以下である年については、その年分の所得税の額から住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

  特別控除額=年末の住宅借入金等の残高 × 控除割合

居住年 控除期間 借入金等の年末残高限度額 控除割合
平成19年
平成20年
10年
10年
2千5百万円以下の金額
2千万円  以下の金額
1〜6年目 1.0%
7〜10年目 0.5%



A 住宅借入金等特別控除の控除額の特例(控除期間15年)
 所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、所得税が減少し住宅借入金等特別税額控除額を所得税の額から控除仕切れない場合が考えられるため、控除期間を@の10年から15年に延長し、各年の控除割合を少なくする控除額の特例が設けられました。
 控除割合は、居住年が平成19年,20年ともに 

       1年目〜10年目 0.6%  11年目〜15年目 0.4%


 上記@の10年間で控除するか、Aの15年間で控除するかは居住年に選択し、翌年以降に変更することはできません。


B 特定増改築等住宅借入金等の特別控除(バリアフリー改修)
 一定の居住者が、その居住者の所有する居住用家屋の特定増改築等(以下「特定バリアフリー改修工事」という。)をして、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合において、その居住年以後5年間の各年において増改築等借入金等(償還期間5年以上)の金額を有する年について、選択により次の住宅借入金等特別税額控除額をその年分の所得税の額から控除する。
 特別控除額 = 増改築等借入金等の年末残高 × 控除割合
   (1,000万円以下の部分に限る)
控除割合
増改築等借入金等の内特定バリアフリー改修工事費に相当する部分(200万円限度)・・・2%
増改築等借入金等(1,000万円限度)からイの金額を控除した金額 ・・・1%
(注) 一定の居住者とは、つぎのいずれかに該当する居住者をいいます。
 @年齢50歳以上である者 A介護保険の要介護又は要支援の認定を受けている者 B所得税法に規定する障害者に該当する者 C親族のうちA又はBに該当する者又は年齢65歳以上の者のいずれかと同居している者
   特定バリアフリー改修工事とは、
 @廊下の拡幅 A階段の勾配の緩和 B浴室改良 C便所改良 D手すりの設置 E屋内段差の解消 F引き戸への取替へ工事 G床表面の滑り止め化 のいずれかに該当する改修工事であって、改修工事費用が30万円を超えるものであること。



 

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