公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 平成19年分所得税法の改正T

 平成19年分の確定申告を前に、平成19年分の所得税法改正の主なものについて概要を紹介します。

  T 税率の改正

 平成19年分以降の所得税率が改正され、改正後の「税額の速算表」は次のとおりです。

総所得金額
   1,950千円以下  × 5%         
   1,950千円超  3,300千円以下  × 10%  − 97.5  千円
   3,300千円超  6,950千円以下  × 20%  − 427.5  千円
   6,950千円超  9,000千円以下  × 23%  − 636  千円
   9,000千円超  18,000千円以下  × 33%  − 1,536  千円
   18,000千円超  × 40%  − 2,796  千円

  住民税の税率は、一律に 市町村6%、道府県4% になりました



  U 住民税の住宅借入金等特別税額控除

 平成11年から平成18年までの間で新築等をした家屋に居住し、所得税の「住宅借入金等特別控除額」の適用を受けている人が、税源移譲により控除できない特別控除額が生じた場合には、平成20年度から平成28年度までの住民税から控除することとされました。

 この制度の適用を受けるには、毎年「市町村・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」をその適用を受けようとする年の1月1日現在に居住している市区町村長に対して前年分の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。

確定申告書を提出する人は、確定申告書に添えて税務署を通じて提出します。
 住民税から控除される金額は、「前年分の住宅借入金等特別控除可能額」と「改正前税率を適用して算出した前年分の所得税額」とのいずれか少ない金額から「前年分の所得税額」を控除した金額です。



  V 定率減税の廃止

 平成19年分より、定率減税(平成18年分は定率控除前の所得税額の10%、最高限度額125千円)制度が廃止されました。



  W 地震保険料控除の新設(損害保険料控除の廃止)

 @ 自己若しくは自己と生計を一にする一定の親族の有する家屋で常時居住の用に供するもの、又はこれらの者の有する生活に通常必要な動産を保険等の目的とし、かつ、地震等損害を補填する損害保険契約に係る地震保険料を支払った場合には、
5万円を限度としてその年中に支払った「地震保険料」を所得金額から控除します。
 A 平成18年12月末日までに締結した長期損害保険契約等に係る長期損害保険料を支払った場合には従来の計算方法により15千円を限度として所得金額から控除することができます。従来の「短期損害保険契約」に係る損害保険料控除制度は廃止されました。
 B 上記@とAの適用がある場合は、その合計額とし、5万円を限度とします。



 

  税制のTOPへ戻る
アクツナカノ会計グループ 〒920-0932 石川県金沢市小将町4番18号(兼六園下小将町中学校横)
TEL 076-221-1415 FAX 076-232-1414
E−mail kanazawa@nakanoac.com