繰延資産等の改正
繰延資産の意義と範囲
税法における繰延資産とは、法人が支出する費用(資産の取得費用及び前払費用を除く。)のうち支出の効果がその支出日以後1年以上に及ぶもので次に掲げるものをいいます。
| 一、 |
創立費(改正なし) |
| 二、 |
開業費(改正なし) |
| 三、 |
開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出した費用をいう。) |
| 四、 |
株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己株式(出資を含む)の交付のために支出する費用をいう。) |
| 五、 |
社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。) |
| 六、 |
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの(税法固有の繰延資産)。 |
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イ〜ホ 省略 |
改正点
| @ |
創業費が創立費に名称変更されました |
| A |
試験研究費が繰延資産の範囲から除かれました。 |
| B |
開発費から(新たな事業の開始のために特別に支出費用)が除かれました。 |
| C |
新株発行費が株式交付費に名称変更され、(自己株式の交付のために支出する費用)が追加され(新株予約権の発行のために支出する費用)が除かれました。 |
| D |
社債発行費が社債等発行費用に名称が変更され、(新株予約権の発行のために支出する費用)が追加されました。
ちなみに、「中小企業の会計に関する指針」では社債発行費と新株予約権発行費は別の勘定科目に区分されていますが、実務対応報告19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む。)として一科目としています。
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| E |
社債発行差金が繰延資産の範囲から除かれ、旧「社債発行差益の益金算入」制度を改正して「金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入」制度として次のとおり規定されました。 |
これらの改正は原則として平成19年4月1日以後に支出する費用について適用されます。
「金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入」制度
法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となった場合において、その金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、次の算式により計算した金額を、各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
<益金算入額>
その超える部分の金額×その事業年度の月数
(注1)/償還期間の月数
<損金算入額>
その満たない部分の金額×その事業年度の月数
(注1)/償還期間の月数
(注1)債務者となった日の属する事業年度はその日から事業年度末までの月数
この改正は平成19年4月1日以後に開始する事業年度において金銭債務者となった金銭債務について適用されます。同日前発行した社債等に対する経過措置があります。