公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 役員給与の損金算入

平成18年度法人税改正により役員報酬の規定が大幅に変更されました。
従来は
 @定期的に同額支給する給与・・・役員報酬として損金算入
 A役員賞与・・・損金不算入
であり、規定の仕方も役員賞与や役員報酬のうち不相当に高額な部分など損金不算入のものが例示され、その他のものは損金算入というのでした。
これに対し平成18年度改正では、原則役員給与は損金不算入となり、
ただし @「定期同額給与」
     A「事前確定届出給与」
     B「利益連動給与」
の以上3つの場合に限り「役員給与」の損金算入が認められることになりました。
今回は、@、Aについて同族会社における取扱いを説明します。Bについては非同族会社で且つ有価証券報告書に所定の記載等がある法人に適用されます。
     

  定期同額給与

 次の4パターンに区分されます。

【同一事業年度内定期同額給与】

 前期より引続き役員であった者に支給される給与で今期開催の定時株主総会後の取締役会で報酬の改定が無かったため当期の各月が同額となる場合


 また、当期新たに選任された役員に対し支給される給与で選任から期末まで各月が同額である場合



【3ヶ月以内(定時総会)改定前定期同額給与と改定後定期同額給与】

 事業年度開始月から定時株主総会までの各月が同額であり総会開催の翌月から期末までの各月が同額の場合



【臨時改定事由に該当する場合の改定前後定期同額給与】

 役員に職制上の地位に変更があり、又は職務内容に重大な変更あった事等の事情により改定される場合で、改定前の各月が同額であり改訂後の支給額が同額である場合



【業績悪化改定事由に該当し減額改定した場合の改定前後定期同額給与】

 会社の経営状況が著しく悪化したことなどを事由に支給額か減額した場合で改定前の各月の支給額が同額で、改定後の支給額も同額




  事前確定届出給与

 事前確定届出給与とは所定の手続きをすることにより役員に対する臨時的な給与(役員賞与)も損金算入することができる給与のことをいいます。
   

  ただし、下記の全てを満たしていることが条件となります。
@役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに従って支給された給与であること。
A支給額・支払時期が職務執行開始日前に決定されていること。
B届出期限までに税務署に対し所定の事項を記載した届出書を提出していること。

届出書の記載事項は下記の通りです。
 対象者の氏名・役職名
 支給時期・支給額が決定した日、機関等
 職務の執行を開始する日
 事前確定給与の支給時期・支給額
 定期同額給与としない理由等
 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する支給時期・支給額
 その他参考となるべき事項
  

 
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