路線価の公表と所有土地に対する課税の強化
皆様、いかがお過ごしでしょうか?新型コロナウイルスの「第7波」が押し寄せてきています。オミクロン株の「BA.5」の拡大で感染が急拡大し、夏祭りやお盆の帰省を直撃しております。酷暑の高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがありますので、十分対策して、この夏を乗り切りましょう。
最近のトピックとしては、路線価が毎年7月1日に公表され、本年も発表されました。石川県においては、マンションなど住宅需要が下支えする形で上昇している地点も目立ち、北陸新幹線の敦賀延伸を控えた小松市の小松駅前などは上昇しています。大阪府も0.1%上昇し、2年ぶりのプラスとなっています。
相続税や贈与税において土地等の価額は時価により評価することとされており、今回発表された路線価は、令和4年(2022年)1月1日以降に発生した相続においては、相続税額に影響する重要な指標です。
土地の譲渡所得に関する課税関係は、原則以下のとおりですが、短期所有土地について留意が必要です。
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5年以内(短期) |
5年超(長期) |
個人 |
譲渡所得 |
譲渡益の30%(+住民税9%) |
課税譲渡所得
一律15%分離課税(+住民税5%)
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事業所得 又は 雑所得
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次の[1]と[2]のいずれか多い額(注1)
[1]譲渡益の40%(+住民税12%)
[2]総合課税による上積税額(注2)×110% |
通常の総合課税 |
法人 |
通常の法人税に加え、10%の税率で課税(注1) |
通常の法人税に加え、5%の税率で 課税(注1) |
(注1)
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平成10年1月1日〜令和5年3月31日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した場合について、課税停止中。
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(注2)
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「上積税額」とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用して算出した税額から他の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を控除して求められる差額をいう。
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特にご留意頂きたいのは、上記(注1)であり、令和5年4月1日以降は、追加課税がおこなわれる点となります。