中野一輝税理士事務所
月報

 公益通報者保護法の改正・パワハラ防止法


 6月は、「水無月」と呼ばれ、梅雨の季節となります。「水無月」の「無」は「無い」という意味ではなく、「の」を意味します。「水無月」とは、「田んぼに水を引く月」を由来とし、「水の月」という意味があります。
 梅雨入りについては、北陸地方は平年は6月11日頃であり、今年も6月13日頃。近畿地方は平年6月6日頃ですが、今年は少し遅く、6月12日頃と、同じような時期になりそうです。
 うっとうしい季節になりますが、景気の方もウクライナでの戦争の影響から物不足によるインフレが続き、予断を許さない状況が続いております。新型コロナ感染症対策と共に引き続き注意深く対処していかなければなりません。



 さて、2022年6月におけるトピックとしては、「公益通報者保護法」の改正と、「パワハラ防止法」の施行があります。
 公益通報者保護法の改正案は令和2年6月に可決し、本年4年6月1日から施行されます。ただし、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、努力義務となります。また、グループ全体ではなく、関係会社ごとに改正後の法に基づく通報窓口を整備する義務を果たしていただくことが必要です。

 主な改正ポイントは以下のとおりです。
内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備義務
内部調査に従事する者の情報の守秘義務
行政機関等への通報の要件緩和
保護される通報者の範囲を拡大
保護される通報の範囲を拡大
保護の内容を拡大

 次にパワハラ防止法ですが、中小企業は準備状況を勘案して今年2022年4月から施行となっております。ただし、施行開始からの具体的な「罰則規定」は見送られました。ここで留意頂きたいのが、「パワハラ」と「モラハラ」です。モラルハラスメントは、「精神的な嫌がらせ・いじめ、相手の尊厳を傷つける発言や行動」とされ、上司・部下の力関係だけでなく、同僚同士の場合も含まれます。2019年に出された厚労省のパワハラ指針では「仲間外れや無視もパワハラにあたる」と明記されていますし、「優越的な関係」には上司・部下だけでなく、業務の習熟度や知識、経験などの幅広い関係性が含まれています。そのため、同僚間の悪質ないじめはパワハラと認められる可能性が高いとされています。



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