謹賀新年
年頭に際し、皆様のご健勝と貴社の益々のご発展をお祈りいたします。
本年もアクツナカノ会計グループをよろしくお願い申し上げます。
昨年の1月16日に日本で最初の新型コロナウイルス感染者が確認されて以来、我々の経験したことのない流行となり、ライフスタイルもマスク着用や消毒の徹底などこれまでとは一変しました。また、行政からの時短営業要請やテレワークなど働き方の変化が、企業活動にも大きな影響を与え続けております。ただ、ワクチンの開発も各国で進んでいることから、今年中に収束に向かうことを期待したいと思います。弊グループは、コロナ流行の中でもクライアントの皆様に安定したサービスを提供できるように努力して参りますので、今年も変わらぬお引き立てを賜りますようよろしくお願いいたします。
さて、12月10日に発表された2021年税制改正大綱においても「ウイズコロナ・ポストコロナの経済再生」という基本的な考え方に基づいて改正が行われております。(2021年税制改正大綱の詳細については裏面をご参照下さい。)
また、持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日となっておりますので、これからの申請をお考えの方は御注意下さい。
ところで、1月の税務に関するスケジュールは次のとおりです。
提出物 |
内容等 |
源泉徴収票、支払調書 法定調書の合計表 |
給与所得者の源泉徴収票、報酬等の支払調書を合計した法定調書合計表を作成し、源泉徴収票、支払調書を添付して提出
(一定の金額以下の場合は不要)。
納税地の税務署に、2月1日までに提出。
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給与支払報告書(総括表) |
給与支払報告書(総括表)に、各従業員の給与支払報告書を添付して提出。令和2年中の退職者の分についても提出。
各従業員の住所地の市町村に、2月1日までに提出。
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償却資産に関する申告書 |
土地・家屋以外の事業用償却資産を所有している場合に、その資産の名称や取得価額を申告することが必要。資産の増減がない場合や、資産を所有していない場合でも申告が必要。
資産が所在している市町村に、2月1日までに提出。
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その他、他の月と同様、前年12月の源泉所得税・住民税等特別徴収税額の納付(1月12日まで。ただし、納期の特例を受けている場合には1月20日が期限)。また、11月決算法人の場合には、法人税、消費税等の確定申告(2月1日期限)が必要です。
新年を迎えてお忙しいことと存じますが、忘れずに提出していただくようお願いします。