中野一輝公認会計士事務所
コラム

 企業幹部の会計学
   減損会計


【事業用資産の過大な帳簿価額を減額し、
将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理】


 固定資産の減損会計基準が平成14年8月9日に公表され、平成17年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されることになりました。

 固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状況をいいます。そのような状況において、会計処理としては回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額させます。

 このような減損会計基準が設定された背景としては
  1. 不動産をはじめ事業用資産の価格や収益性が著しく低下している状況がある
  2. 事業用資産の帳簿価額が価値を過大に表示したまま、将来に損失を繰り延べている恐れがある
  3. その結果として財務諸表への社会的な信頼を損ねている
 という認識の許に、会計基準の信頼性向上と会計基準の国際化を目指して設定されたものであります。

 投資額の回収計算の会計手法としては減価償却があります。しかし、固定資産の取得価額を収益の獲得パターンと完全に一致させるように減価償却によって費用配分をすることは不可能であると言う実情があります。



そこで
  1. 営業活動から生ずる損益又はキャッシュフローが、継続してマイナスになるか又は継続にマイナスになる見込
  2. 使用されている範囲・方法について、回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか又は生ずる見込
  3. 経営環境が著しく悪化又は悪化する見込
  4. 市場価格が著しく下落した
という事象又は状況が発生した場合には減損の認識と測定を行い、事業用資産の過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べない会計処理を行います。これを減損会計と言います。

北國TODAY  2004年 Vol.38に載りました

  コラムのTOPへ戻る
アクツナカノ会計グループ 〒920-0932 石川県金沢市小将町4番18号(兼六園下小将町中学校横)
TEL 076-221-1415  FAX 076-232-1414
E−mail kanazawa@nakanoac.com