今般、平成20年12月からの公益法人改革関連3法の施行を控えて、これら新法を踏まえた
新しい公益法人制度がスタートします。
その主要な内容は次の通りです。
1 現在の社団法人・財団法人は、5年間(平成25年11月30日まで)の移行期間中に、
一般社団法人・一般財団法人に移行するか、あるいは公益認定を受けて公益社団法人、
公益財団法人に移行することを選択する必要があります。
2 新制度に対応した新しい会計基準が公表されました。
3 新しい公益法人制度に対応する税制上の措置が平成20年度税制改正で手当てされました。
当事務所では、新しい公益法人制度における公益認定を受けるための支援サービスから、
新しい公益法人会計基準に対応した決算書の作成や、新しい税制に対応した申告書の作成まで、
それぞれの公益法人の皆様方が必要とするサービスを幅広くご提供いたします。
学校法人会計基準は、平成18年3月決算期から基本金の取崩し要件の見直しや、計算書類の末尾
に記載する注記事項の大幅な追加が行われるなど、大幅な変更がなされました。
また、学校法人の場合、法人税の計算において収益事業の範囲の見きわめや、消費税の計算に
おいて特定収入割合が5%超となった場合の仕入税額控除の調整計算など大変複雑でわかりにくい
ものがあります。
当事務所では、常に最新の会計基準や法令等に基づき、適正な計算書類や申告書が作成できる
ようわかりやく御説明いたします。
簿記会計の知識がない方には、安心して経理記帳ができるまで全力でサポートいたします。