平成20年4月1日以降開始する事業年度から、 上場会社では、財務報告に係る内部統制に
ついて経営者は評価をしなければならなくなりました。そして、公認会計士又は監査法人
より監査を受けなければならないこととされました。
また、会社法では、大会社について内部統制システムの構築をし、その内容を事業報告などを
通じて開示するが義務付けられています。
内部統制制度の重要さは大企業に限らず、中小企業においても変わりありません。
中小企業においても多額の不正や設謬が発生していますが、これらはほとんど外部に知らされて
おりません。
しかし、これらの不正、設謬は発生した企業に多大な損失を与えており、時には倒産にまで至る
ケースもあります。
当事務所では、こうした内部統制制度への対応をスムーズに図ることができるようアドバイスさせてい
ただくとともに、 会社の業務の効率化や改善策などについてもわかりやすく御説明いたします。